アルバイト 社会保険料

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アルバイトも社会保険・労働保険に加入?

結論から言えば、条件付きで加入しなければなりません。

条件は下記の通りとなります。

@労働保険

労災保険は、正社員・パート・アルバイトという名称、労働時間の長短に関らず入社日に自動的に加入となります。

問題は、雇用保険ですが、1週間の労働時間数が、20時間以上30時間未満のパート・アルバイトの場合には加入する必要があります。(これを短時間労働被保険者といいます)

30時間を超えた場合には、正社員と同じ一般被保険者として加入する義務を負います。

A社会保険

1日または1週間の労働時間、および1ヶ月の労働日数が、一般の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、加入する必要があります。

ですが、少々曖昧な部分が多いです。実際は加入していないケースが多いのではないでしょうか。

ただし、アルバイト・パートと言っても、ほぼフルタイムで働いている方はこの条件に合致します。

では、そもそも社会保険料って、なんでしょうか?

社会保険料とは、年金や医療など、国民に生涯健やかで安心できる生活を保障するため、国民の生活の安定が損なわれた場合に生活を支える給付を行うための制度を運営するために国民や企業から徴収する保険料のことです。

民間サラリーマンの場合、社会保険料には、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、国民年金保険料などが含まれています。※健康保険とは、医療保険のこと。病気やケガに備え、収入に応じて保険料を出し合い、医療を受けたときに、保険から医師に医療費の一部を支払うもの。

社会保険料は給与時に計算され、ある料率によって算出されております。年末調整の時の源泉徴収票などで目にすることがあると思います。


これから働こうとしている方はこのようなことを頭の隅にでも置いてください。当然、企業側も熟知していることですが、後で聞いていなかったとならないようにこの程度の知識は覚えておきましょう。

給料から天引きされている社会保険料の計算方法

健康保険料、厚生年金保険料の計算方法をご紹介しましよう。


この2種の社会保険料は、年に1度定期的に見直すことになっています

対象となるのは4〜6月の3ヶ月間の給料総支給額です。総支給額には通勤手当や残業代も含まれます。3ヶ月の総合計額から1月当たりの平均額を算出します。

ある一定の区分で区切った報酬額表を保険料額表と呼んでいます。その区分に当てはめた給料の平均額を標準報酬月額と呼んでいます。

保険料額表は標準報酬月額を98,000円から980,000円の39(厚生年金保険は98,000円から620,000円の30)に区分しています。この区分を等級と呼んでいます。

該当する標準報酬月額に一定の保険料率を乗じて得た額が保険料です。保険料は加入者本人と使用する企業が各1/2負担します。加入者本人負担分が給料天引き額です。

定時決定の対象者は、5月31日以前に制度に加入した人で、7月1日現在在職者です。新たに決定された標準報酬月額は、その年の9月から、原則翌年の8月までの1年間使用することになっています。

また、昇(降)給など固定的賃金に変動があった場合や、賃金体系に変更があった場合は、途中でも保険料を見直すことがあります。

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